失業中の人が再就職した場合に、雇用保険から給付を受けることができますが、それにはまず前職の会社が失業保険に加入している必要があります。
さらに、給付を受けるためには、さまざまな条件があります。
別項(再就職手当を受けるための条件)で、条件については詳しく書いています。
再就職手当てを受ける条件のひとつとして「一年以上の就業が可能な安定した職業に就くこと」という規定があります。
つまり不安定な状態の仕事や職場への再就職では、再就職手当てを受けることができなかったのです。
しかし、最近はそんなに安定した仕事ばかりではありません。再就職手当の支給対象とはならない仕事に就かざるを得ないケースも多いと思います。
そこで、平成15年に、再就職手当てとは別に「就業手当」の制度がつくられました。
就業手当を貰うための基本的な条件は、所定給付日数が3分の1以上かつ45日以上残っているなど、再就職手当ての場合と同じです。
しかし就職した職業が、再就職手当てが認められない常用雇用以外の仕事の場合、就業手当を貰うことになります。
現在、雇用保険による就業促進給付は、再就職手当と、就業手当の二本立てになっているのです。
いずれにしても、給付を受けるためには、こまかな条件がありますから、損することのないようにしてください。
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