まず、早期に再就職をすることが、再就職手当てをもらうための第一条件です。
具体的には、失業手当の所定給付日数が1/3以上で、かつ45日以上残っていることが条件です。失業期間が長くて、失業保険の手当てを既にたくさん貰っている人には、再就職手当てをもらう資格がないのです。
再就職したさきの仕事が、安定した職業であることも条件です。1年以上の就業が可能な職業に就くこと、という規定があります。
また、再就職した会社は、以前勤めていた会社と同じ雇用主の場合は、再就職手当てはもらえません。
また、失業後、7日間の待機期間が経過していることも必要です。
自己都合で退職した場合は、待機期間終了後に職安(ハローワーク)の紹介で再就職することも、再就職手当てをもらうための条件です。自分で独自に見つけた仕事ではだめなのです。
さらに、過去3年間に再就職手当てや常用就職支度金を貰っていると、再就職手当てを貰うことはできません。
再就職手当ての給付を受けるためには、いろいろな条件がありますね。
どれかひとつが欠けても、再就職手当てを貰うことはできませんから、気をつけてください。
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