そのため、正社員としての雇用を想定されている雇用保険(失業保険)では、どう解釈していいのか困るようなケースも少なくないようです。
再就職手当と派遣の関係で、複雑な例をいくつか紹介します。
派遣会社から紹介された仕事が、契約期間が終わって退職。その後、失業保険の手続きも済ました後に、以前と同じ派遣会社からの紹介で仕事がきまった。
このような場合は、再就職手当は貰えないはずです。
派遣の場合、雇用主は派遣先の勤務している会社ではなく、人材派遣会社になります。
ですから、同じ派遣会社からの紹介の仕事だと、同じ雇用主の仕事と解釈されるはずです。
再就職手当は、離職前の雇用主による雇用ではないこと、という条件がありますから、このような、同じ派遣会社からの仕事では、再就職手当ては貰えないと思ったほうがいいでしょう。
他にも、
- 派遣での仕事が契約終了した後、派遣会社からはなかなか次の仕事の紹介が貰えず、派遣会社からの離職票の発行も無い場合。
- 派遣会社から紹介された、再就職先の派遣の仕事の契約期間が一年未満の場合。
- 契約期間は半年で契約更新がある場合。
派遣での再就職で、再就職手当の条件の解釈がわからない場合は、ハローワークできちんと確認したほうがいいでしょう。
おそらく、派遣会社も、派遣スタッフの再就職手当てのことまでは考えてくれないでしょうから。
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