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再就職手当の手続きガイド

再就職のときに給付される再就職手当。
でも、手続きや給付の仕組みを知らないと、せっかくの手当てがもらえないこともあります。
再就職手当の受給を受けるための情報をお伝えします。

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再就職手当てと派遣での再就職

最近では、派遣社員で働く方など、正社員の就業とは違う雇用形態が増えています。
そのため、正社員としての雇用を想定されている雇用保険(失業保険)では、どう解釈していいのか困るようなケースも少なくないようです。

再就職手当と派遣の関係で、複雑な例をいくつか紹介します。

派遣会社から紹介された仕事が、契約期間が終わって退職。その後、失業保険の手続きも済ました後に、以前と同じ派遣会社からの紹介で仕事がきまった。

このような場合は、再就職手当は貰えないはずです。
派遣の場合、雇用主は派遣先の勤務している会社ではなく、人材派遣会社になります。
ですから、同じ派遣会社からの紹介の仕事だと、同じ雇用主の仕事と解釈されるはずです。
再就職手当は、離職前の雇用主による雇用ではないこと、という条件がありますから、このような、同じ派遣会社からの仕事では、再就職手当ては貰えないと思ったほうがいいでしょう。

他にも、
  • 派遣での仕事が契約終了した後、派遣会社からはなかなか次の仕事の紹介が貰えず、派遣会社からの離職票の発行も無い場合。
  • 派遣会社から紹介された、再就職先の派遣の仕事の契約期間が一年未満の場合。
  • 契約期間は半年で契約更新がある場合。
など、派遣社員の場合、再就職手当てを貰うにあたって、正社員としての就業とはちがう複雑な面がありますね。
派遣での再就職で、再就職手当の条件の解釈がわからない場合は、ハローワークできちんと確認したほうがいいでしょう。
おそらく、派遣会社も、派遣スタッフの再就職手当てのことまでは考えてくれないでしょうから。

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No.4|再就職手当を貰うためにCommentTrackback

再就職手当を受けるための条件

再就職手当をもらうためには、雇用保険で定められた所定の条件を満たすことが必要です。

まず、早期に再就職をすることが、再就職手当てをもらうための第一条件です。
具体的には、失業手当の所定給付日数が1/3以上で、かつ45日以上残っていることが条件です。失業期間が長くて、失業保険の手当てを既にたくさん貰っている人には、再就職手当てをもらう資格がないのです。

再就職したさきの仕事が、安定した職業であることも条件です。1年以上の就業が可能な職業に就くこと、という規定があります。
また、再就職した会社は、以前勤めていた会社と同じ雇用主の場合は、再就職手当てはもらえません。
また、失業後、7日間の待機期間が経過していることも必要です。

自己都合で退職した場合は、待機期間終了後に職安(ハローワーク)の紹介で再就職することも、再就職手当てをもらうための条件です。自分で独自に見つけた仕事ではだめなのです。

さらに、過去3年間に再就職手当てや常用就職支度金を貰っていると、再就職手当てを貰うことはできません。

再就職手当ての給付を受けるためには、いろいろな条件がありますね。
どれかひとつが欠けても、再就職手当てを貰うことはできませんから、気をつけてください。

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